学校法人山梨学院との団体交渉(団交)が9月5日(木曜)に開催されました。
山梨学院で学ぶ人 たちの就学環境や教職員の方々の勤務条件・教育研究環境に関係することですので,ここに広くご報 告します。
残念ながら,多くの内容が「持ち帰り」にされてしまいましたが,判明したこと・重要な ことだけ簡単にお伝えします。
【⇒は法人の対応。※は約束内容への対応。】
①新たに設けられた65歳定年について
⇒「全ての人に適用するものではない」 「各個人の定年については組合の交渉に応じる」と約束。
※過去の離職データは9月19日頃出すと約束するも未だ出ていない。
②職務を年度限定とし,継続保障しないとしたことについて
⇒あくまでカリキュラム改変が理由であるとの説明(それ以外の理由ではクビにできないことにな ります)。組合員への不利益変更は許さないと通告しました。
③労働基準監督署からの是正勧告等について
⇒法令順守すると約束(実行されなかったら,再度労基署に行き,今後は更に刑事告発もありうる と通告。組合役員が刑事告発した M 大学理事長らの現状も説明)
④賞与等が大幅に減ったことについて
⇒「赤字が解消したら,しっかり増やして元に戻す」と言明。録音有り。
※法人を代表しての約束である。そもそも,400億もの正味財産金がありながら,従業員の賃金 を生活困難レベルまで減らすべきでないと組合から指摘。
⑤上記の前提として,赤字の計算を恣意的に行わないようと組合から指摘
⇒「赤か黒か決算は法人全体で行う」との重要な説明があった。
※これに関しては「幼稚園等で,いたずらに増大した建築費を,幼稚園従業員の賃金削減でまかな うことはない」との約束を鈴木代表が引き出した。
⑥理事会の親族の会社に学校法人からの業務を委託することについては「全く問題がない」との回答
⇒親族関係との取引一覧を提出するとの確約が得られた。
※約束期日に来たのは「相手方への配慮から提出しません」との書面であった。
⑦理事会報酬について
⇒手当が年間数万円との回答。引き続き真相解明が必要。
⑧労働時間を管理し,残業代を適正に払うことを求めた
⇒③と同じ回答。働き方改革の実務内容を法学専門の組合役員らが解説した。
※3年前の山梨県民信用組合の最高裁判決で,賃金や退職金に関する労働条件の不利益変更に対す る労働者の同意の有無については,「個別の合意書を使用者が従業員からとるだけでは権利放棄 させるには真の合意といえず,合理性も欠く」とされたことについて,組合から解説された。