組合について

組合資格について

例えば労働組合が行政機関に不当労働行為救済の申立をして行政命令を得るには労働委員会の厳正な資格審査を受けて合格する必要があります。規約を作って、真に民主的な運営をし、会計も適正に処理した上で、更に多数の資料を提出しないとその審査は通りません。
団結権は憲法28条で広く保障され、ネーミングも自由なので、似た(時には同じ)名前の組合を見かけることありますが、この資格の有無と所在地は組合を識別・判断する際の大きなポイントになるはずです。
もちろん当組合は既に公的な組合資格を取得していますのでご安心下さい。

友好組合:首都圏大学非常勤講師組合(橫浜)

橫浜の桜木町に組合事務所を持ち、神奈川労連➔橫浜労連➔橫浜地区労働組合協議会に加盟しています。もちろん公的な組合資格は取得済みです。橫浜、公的組合資格、で似た名前の団体と区別して下さい。

首都圏大学非常勤講師組合

橫浜地区労働組合協議会(橫浜地区労)

私達が所属する橫浜地区労働組合協議会(橫浜地区労)の仲間を紹介します。良心的な仕事ぶりは折り紙付です。
下のチラシをクリックすれば詳しいご案内に入れます。