日本語教師ユニオン

日本語教師ユニオン

日本語教師ユニオンは、大学等教職員組合の分会として、2019年11月に設立されました。日本語教師の待遇改善と地位向上のために、みんなで力を合わせましょう。


2020.3.9  「日本語学校の非常勤講師にも休校補償を!」院内集会を開催しました。
吉川はじめ議員のご出席もいただき、業界の問題点について指摘していただきました。
院内集会で採択された声明はこちらNew!

2020.3.7  3月6日の衆議院文部科学委員会で、吉川はじめ議員が日本語教師の労働条件と新型コロナ休校で給与補償がない非常勤講師が多い件について質問しました。
質疑はこちらで視聴できます。(17:28頃から)New!

衆議院文部科学委員会の解説

  【状況】

  新型コロナ対策である3月の学校休業に関連し、収入保障される保護者のことは 大きく報じられています。子供が通う国公立・私立の公教育で働く正規の教職員にも様々な支援が予定されています。

   そうしたなか非正規労働者(業務委託含む)は蚊帳の外に置かれ、日本語教師の場合、3月の収入が一気にゼロになる人が7割を越えそうだという調査が日本語教師ユニオンから発表されました。

・全額支払われる 15%

・一部支払われる 14%

・支払われない 71% (2020年3月4日現在アンケート107票から)

日本語教師ユニオンのメンバーの陳情を受け、3月6日の衆議院文部科学委員会で吉川はじめ議員が日本語教師の労働条件と、コロナ休校で給与保障がない非常勤が多い件について質問してくれたのが上記YouTubeの動画です。

日本語学校の場合、法務省・厚労省・文科省のいわば「隙間」に落ち込んで無権利状態になっているという背景が根本にあるのですが、特に今回は厚労省から次の2点の答弁がありました。

① コロナ休校でも賃金は労基法26条を適用し60%以上保障すべき。

② H27 労働基準監督署局長の塾業界への要請(コマ給に付帯業務も含むのはダメで、授業以外の業務については労働時間を管理して別途支払うべき)は当然ながら塾だけでなく日本語教師にも当てはまる。

   ※労基法26条: 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

 【意義】

①は強行法規である労基法であることがポイントです。今回の全国的な学校休業は安倍総理の「要請」によるものなので、形式的には教育機関の自主判断によるものです。従って、この60%補償を非常勤講師は堂々と求めることができるのです。この点は、無補償になった塾の消滅コマにも適用しうるものとなります。もちろん、使用者に実際に支払わせるには組合の力が必要になる場合も増えるでしょう。

②の影響は計り知れません。日本語学校の方々が多く「3月無収入」の危機にさらされているのも、全てをコマ給に放り込む悪弊のためであり、フルタイムでも年収200万に届きにくいという現状もこのコマ給制度に最大の原因があります。それは塾も同じですし、大学での打ち合わせ・シラバス作成・採点等がカウントされないこともここが突破口になり得ます。 
簡単に言えば、「授業給だけではなく、授業時間以外の業務についても賃金が支払われなければいけない」ということなのですが、これも①と同様、自動的に支払われるわけではないので、しっかり要求していくことが不可欠です。個人で行うことは難しいので、これも組合に加入して交渉することがポイントとなります。権利は自ら求めなければ封印されたままなのです。


2020.3.5 日本語学校の非常勤講師に休校補償を求める緊急院内集会のお知らせ。

2020.1.27 日本語教師ユニオンが記者会見を行いました。 

日本語教師の地位向上を目指して!

大学等教職員組合 委員長 衣川 清子
(同分会)日本語教師ユニオン 代表 佐々木信吾
相談 union.nihongokyoshi@gmail.com

ツイッター @Nihongo_Kyoushi

こんなことはないですか?
① 待遇に対する改善を言いにくい。だから、ましな学校を求めて、転職を繰り返している。
② 授業外のテストの採点、添削等に対して賃金が支払われない。(労基法違反!)
③ 学校主催の勉強会に出席しても、賃金が支払われない。(労基法違反!)
④ ホワイトボードのペンなど授業に必要な備品が支給されず自腹買い。
⑤ 担当コマ数を大幅に減らされた。採用時に約束されていたコマ数が減らされた。
⑥ 健康保険や年金などの社会保険に入れてもらえない。

私達が働きかけて実現した国会答弁に、その答えがあります。世の常識とかけはなれた実態が明らかに!吉川元議員の3:16:20と3:28:00あたりに注目!
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=49875&media_type=

法律で保障されている権利を知りましょう!

⑦ いつのまにか委嘱契約、業務委託契約にされ、労働者として扱わないと校長に言われた。
⑧ 雇用調整助成金や休業支援金・給付金の受給対象者のはずだけど・・・。
といった相談も多数寄せられています。違法行為を多く含む、日本語学校に特に顕著な「ボランティアの強要」に泣き寝入りするのはもうやめませんか?熱意と、仕事の対価は別のものです。
団結権は憲法28条で明確に確認されており、組合に加入した人には法的保護が及ぶので、日本に留学に来てくれる外国人学生へのファーストコンタクトを担う者として、正当な扱いを受けるよう求めてゆきませんか?自分で主張しないと権利は決して実現しません。
当方の組合らには労働法に精通している役員が多数いて、東大で8000 人・早稲田大学で3000 人などの雇止めを防ぎ、関東の150 超の教育機関と交渉した実績があります。コロナ禍に振り回されている今こそ、身を守るためにも当組合への加入を呼びかけます。

この1年の実績

日本語教師ユニオンには個人でも加入できますが、設立から1年で多くの実績を上げてきました。学校との約束があるケースもあり、名称を記載することはできませんが簡単に紹介します。
《A学校》講師個人相手には動かない学校も、組合が団交を申し込むと応じ、授業外の業務に賃金が発生することを認め、将来的な制度構築を約束してきました。しかも、コロナ禍で留学生が減っているなか、授業給を上げると(なんと学校側から)提案してきました。
《B学校》少額ではあるものの、退職する講師に退職金相当を支払ってきた。
《C学校》労働時間の管理や就業規則制定の不備を労働基準監督署に申告したところ、是正勧告3つと、指導票2つが出されました。
https://www.bengo4.com/c_5/n_10702/
その後、学校側は従業員過半数代表で勝った組合員(当時)の声を聞き、
授業外の対価をしっかり支払いはじめ、団交では(コロナ禍でも)
「先生達を誰一人、解雇も雇止めもしない」と確約してくれました。ほぼ満額回答。
《D学校》団交に出てきた相手方弁護士が奮闘してくれて、円滑に各種給付金等を受給できるように手配してくれました。
《E学校》当初は団交に応じていましたが、旗色が悪くなると「委嘱契約だから労働者でない」として団交拒否。組合は明確な労組法7条違反として、神奈川県労働委員会に不当労働行為救済の申立を行いました。(行政手続きなので組合員さん達に金銭的な負担は一切かかりません)
被申立人は学校法人理事長なので、今後何回もの調査が開かれ、学校側は公的な場で合理的な説明を求められることになります。

他、個人の件でも多数の解決実績があります。

日本語教師ユニオンについて

(1)組織 神奈川労連➔橫浜労連➔橫浜地区労働組合協議会(橫浜地区労)
➔大学等教職員組合➔日本語教師ユニオン、となります。
組合事務所は橫浜の桜木町駅前で、大学等教職員組合は首都圏大学非常勤講師組合と並びの関係にあります。 日本語教師ユニオンの佐々木信吾代表は、25団体が加盟する橫浜地区労の議長を兼任しています。 
(2)加入・脱退ともに個人の権利であり、自由です。原則は個人加盟ですが、関東だけでなく、他の地域の方も加入しておられ、日本語学校としては15校近くになります。加入者の個人情報は当然として、加入しているという事実も他の組合員に伏せられます。
(3)加入費は1000円で、年間の組合費は1万円です。組合費は、組合活動に必要な資金として利用されます(組合費はたぶんかなり格安)。説明を聞いてから加入を考えたい方も、ご遠慮無く冒頭の各種問い合わせ先にアクセスして下さい。加入後は担当者から各種の案内書類を郵送致します。
 
繰り返しになりますが、当たり前の権利さえ、声を上げないと実現されません。コロナ禍で(実際にはまだ何百億円も現金預金があるのに)便乗リストラする学校も一部に見受けられます。切られてからでは遅いのです。今後は留学生も次第に戻ってくるので、後進への責任も含め、少しでも職場環境を正常化させておきませんか?それを実現するには労働組合しかないと私達は考えます。お待ちしております。